jobsp’s diary

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医療費の負担を軽くする公的制度

会社の健康診断を受け、「早急に再検査を」と連絡がありました。

胃の不調を抱えていたため、『癌かもしれない』

 

そして、もし癌と診断されたら?

保険は?仕事は?生活は?

不安で頭がいっぱいになりました。

 

家族の私が出来ること

それは利用できる制度などを調べて、少しでも気持ちの負担、金銭的な負担を減らすことだと思い、医療費の負担を軽くする公的制度について調べてみることにしました。

公的医療保険が適用される費用

・手術代、検査代、薬代といった直接的な治療費

・費用全体のうち患者さんが支払う割合は、70歳未満の成人では3割などと自己負担割合が決められ、残りは公的医療保険から支払われる

 公的医療保険が適用されない費用

・開発中の試験的な治療(先進治療など)や、試験的な薬(治験)

・医療機器を使った治療費

・入院中の差額ベッド代 など

※公的医療保険が適用されない治療やサービスについては、通常実施前に患者さんや家族に説明がある

公的医療保険が適用されない(保険適用外)診療を受けた場合

・公的医療保険が適用されない治療治療を受けた場合は、全額自己負担となる

・保険適用の治療と併せて公的医療保険が適用されない治療を受けた場合は、原則として保険適用分も合わせた全額が自己負担となる

※ただし、「先進医療」や「医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療」など、厚生労働省が認めた治療については、保険適用外の診療と、保険診療の併用が認められ、保険適用の治療部分については公的医療保険の給付の対象になる

治験について

・治験薬(試験薬)の費用とその治験(試験)に関する検査費用は、治験依頼企業(製薬会社)が負担する

・初診料など、治験に関係ない治療に関しては、一般の公的医療保険適用の自己負担分がかかる

高額療養費制度

・医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月(月の1日~末日)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度

・治療にかかる費用のうち、公的医療保険が適用される費用についてのみ利用することができる

・負担する費用の上限額(自己負担限度額)は年齢や所得に応じて定められている

・条件によっては、同じ月の別の医療機関の受診や入院、同一世帯の家族の受診などについても合算できる場合がある

医療機関ごとに計算
・ 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
・ 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
・ 入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外
・払い戻しまでには少なくとも3カ月程度の期間を要すが、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の手続きを行うことで、ひと月の支払額そのものを自己負担限度額までとすることができる

・認定証については、加入している、健康保険組合協会けんぽ、市区町村(国民健康保険後期高齢者医療制度の窓口)などに問い合わせ

 

下記、厚生労働省のサイトに詳しく記載があります

www.mhlw.go.jp

高額医療・高額介護合算療養費制度

・世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度

・基準額は、その世帯の所得や年齢構成によって定められている
・手続きの窓口は、各市区町村役場の介護保険の窓口、加入する公的医療保険の窓口

※「高額療養費制度」が「月」単位で負担を軽減するのに対して、この「高額医療・高額介護合算療養費制度」は「年」単位で負担を軽減する制度となる

下記、協会けんぽのサイトに詳しく記載があります

www.kyoukaikenpo.or.jp

所得税の医療費控除

・1月1日から12月31日までの1年間に一定以上の医療費の自己負担があった場合に、納めた税金の一部を還付する制度

・翌年の住民税額は、控除が反映された所得額をもとに算出するので割安になる

・手続きの窓口は、お住まいの住所地を所轄する税務署

 

医療費控除は年末だし、まずは『高額療養費制度』の手続きを行いました。